熱血ローヤー(子煩悩パパ)の三日坊主ブログ - 弁護士ブログドットコム
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2010-12-29T07:10:53Z
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gaoh
2010-12-29T07:10:53Z
2010-12-29T16:10:53+09:00
年の瀬も押し迫った今頃になって、今年一番の大ニュース?!
パンパカパ~ン♪
私どもの「さっぽろ法律事務所」のホームページを、ようやく立ち上げました。
URLは、http://sapporo-law-office.com です。
まだ立ち上げたばかりで、公開情報もごくごく限られていますが、年明けから少しずつ増やしていきたいと思っていますので、皆さまご笑覧くださいませ。
それより、このブログとリンクさせると、“三日坊主”がよりいっそう周知されてしまうので、何とか対策を考えないとやばいかも(^^;)
毎週1回、ほんの数行ずつでも更新するとか、何か現実的な対策を考えてみます。
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gaoh
2010-11-09T08:20:00Z
2010-11-09T17:20:00+09:00
例えば、証拠書類として陳述書や供述録取書を作るときとか、家裁の実務で使われている養育費算定表 や、婚姻費用算定表 を使うとき、あるいは、交通事故等の後遺障害が残る場合に逸失利益計算ソフト を使うときなど。
※ご紹介したサイトは、どれも実務に役立つと思います。
このたび、自分のブログに貼り付けて使えるタグを提供しているサイト「年齢早見表」 を見つけました。
さっそく、貼り付けてみました。
が、大きい方は、どうしても右側にはみ出てしまいますね。
自分で文字の大きさとか、表の幅とかを調整できれば良いのですが、まだまだそういう域には達しておらず...。
仕方がないので、他にもお勧めのサイトを、いくつかご紹介して、行数を稼ぐことにします。
「シンプルで使いやすい年齢早見表」 (A4サイズ・PDFファイルでダウンロード化・過去年の早見表もあり!)
「みんなの知識・ちょっと便利帳」 (明治・大正・昭和・平成生まれ別の早見表のほか、元号と西暦の対照表《何と645年大化の改新から!》もあります)
「Excel実用編:年齢早見表の作成」 (タイトル通り、エクセルから年齢早見表の作り方を手取り足取り教えてくれる)
「とってもわかりやすい犬と猫の年齢早見表」 (何と、犬と猫の年齢を人間に換算してくれるすぐれもの)
とりあえず、今日は、これだけです。
おそまつさまでした・・・。
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gaoh
2010-11-02T13:57:23Z
2010-11-02T22:57:23+09:00
7月に「最高裁判所は変わったか-裁判官の自己検証-」 というタイトルの本を出版されました。
この本で滝井氏は、近年、最高裁判所が立法府や行政庁に対して毅然とした判決を下すことが多くなったといわれるが、確かに行政・民事訴訟についてはそういう兆しはあるものの、刑事訴訟、とりわけ、表現の自由や精神的自由をはじめとする政治的な問題については、依然として消極的であると述べています。
ところが、刑事における最近の最高裁判決の動向について、高名な元刑事裁判官であり、周防正行監督の映画「それでもボクはやってない」にも大きな影響を与えたと言われている木谷明氏 の講演記録が、国民救援会 の季刊誌「救援情報」の最新号(2010.11.1発行・No.67)に掲載されており、そこでは非常に興味深い解説をされています。
要約すると、以下のとおり。
1 最高裁において、刑事事件の下級審判決が事実誤認を理由に破棄されることはめったになかったが、2009年になって、一気に5件もの原判決破棄判決が出された。
しかも、これまでの破棄判決は、ほとんど全部が、最高裁調査官(ベテランの裁判官が務める)が原判決を変更すべきという報告書を出した場合に限られており、木谷氏自身が調査官を務めていた当時もそうだった(※なお、木谷氏は4件の破棄判決に関わったという)。
ところが、09年の破棄判決は、調査官主導ではなく、民事裁判官出身、あるいは弁護士出身の最高裁判事が、自由奔放に意見を述べているように見受けられる。
これは、良い意味で"官僚主導"から"政治主導"ならぬ"裁判官主導"に移行しつつあるという兆しではないか。
2 2009年の破棄判決のうち特に重要なのは、⑴防衛医大教授痴漢えん罪事件、⑵ゴルフ場支配人襲撃事件の2つであり、2010年にも⑶大阪母子殺害事件という重大判決が出されている。
⑴の判決(第三小法廷H21・4・14判決) は、小田急線の満員電車に乗っていた防衛医大教授がホームに降りた途端に、痴漢の被害を受けたという女子高生に捕まって駅事務所で警察官に引き渡され、否認のまま強制わいせつ罪で起訴され、1・2審とも有罪の実刑判決(懲役1年2か月)が言い渡されたが、これを破棄し、しかも原審に差し戻すことなく無罪を言い渡したもの。
⑵の判決(第二小法廷H21・9・25判決 は、被告人が共犯者数名と共謀した上、ゴルフ場支配人を自宅で襲って殺害しようとしたが未遂に終わったという事件で、当初は単独犯だと認めていた実行犯のXが、懲役11年の判決を受けて控訴し、その後に初めて「実は、自分は1人でやったんじゃなくて被告人と一緒に行っただけで、実際に刺したのは被告人の方だ」などと主張し、それが認められて原判決破棄、懲役10年に減刑された後、被告人が否認のままX供述をもとに起訴され、1・2審とも懲役15年の判決を言い渡されたが、これを破棄し、原審に差し戻したもの。
⑶の判決(第三小法廷H22・4・27判決) は、自分の義理の息子の嫁に横恋慕していた被告人が、彼女とその連れ子を自宅マンション内で殺害して放火したとして起訴され、1審では無期懲役、控訴審では死刑が言い渡されたが、多数意見(4対1)は、情況証拠によって犯罪事実を認定する場合でも、「疑わしきは被告人の利益に」という原則を適用すべきで、「被告人が有罪と考えればその証拠をうまく説明できる」だけでは足りず、被告人が犯人ではないとしたら合理的に説明できない、あるいは説明が著しく困難だという事実関係が含まれていることが必要だ、本件ではそれがないという理由で、原判決及び第1審判決を破棄し、第1審に差し戻したもの。
とくに⑶では、多数意見の4人と少数意見の1人(これまた堀籠裁判官)が、いずれも詳細な意見を述べており、前代未聞のこと。
このほか、名張毒ぶどう酒事件での再審請求棄却決定取消・差戻決定(第三小法廷H22・4・5決定) 、布川事件での再審開始決定に対する検察官の特別抗告棄却決定(第二小法廷H21・12・14決定) が出されているほか、これは下級審レベルだが、足利事件で「真っ白無罪」の再審判決(宇都宮地裁H22・3・26判決) が確定しており、絶えて久しくなかった再審開始決定や再審無罪判決が相次いでいる。
3 こうした変化が生じている原因は、以下のとおりいくつか考えられる。
①偶然説=偶然にもこの時期になって事実認定のおかしい事件が最高裁に集中した。
②人権派裁判官増加説=事実認定を厳格に審査しようとする裁判官が増えた。
③人権派調査官増加説=そういう調査官が増えた。
④動機説=何らかの動機があって、最高裁が意識的に事実認定を厳格にしようと態度を変えた。
このうち、①と③は明確に否定できる。②は、かつて"お飾り"に過ぎなかった弁護士出身者のみならず、民事裁判官出身者も積極的に意見を述べているが、2008年までとは顕著に異なる判決の傾向は、それだけでは説明できない。
そうすると、残る④の動機説が最有力ではないか。
考えられる「動機」としては、
①映画「それでもボクはやってない」の影響。痴漢事件ではあのような杜撰な捜査でえん罪が生み出されていることが広く知られるようになったこと。
②足利事件の影響。この事件では、上告審の段階で既に押田鑑定(菅家さんのDNAと現場遺留精液のDNAの型が異なる)が提出されていたのに、最高裁はそれを無視して「事実誤認はない」と言い切って有罪判決を確定させてしまったのに、再審で"真っ白無罪"となってしまい、すっかり立場を失った。そこで、今後二度とこういうことが起きないよう、1・2審の判決についてもう少し厳格に審査しなくては、と考えるようになったこと。
③裁判員制度の影響。一般の市民が死刑か無罪かという大変な問題に直面し、もし判断を誤って無実の人を死刑にしてしまっては、取り返しのつかないことになる。だから、最高裁は「この程度の証拠で有罪にしてはいけませんよ」という暗黙のサインを送ろうとしたのではないかということ。
・・・という内容です。
講演内容のご紹介だけで、すっかり長くなってしまいましたが、せっかくだから私のコメントも少しばかり・・・。
確かに、木谷氏のおっしゃるとおり、最高裁では刑事裁判においても顕著な変化が見られるようになってきたが、まだまだ油断は禁物だと思います。
現に、木谷氏自身が、最高裁でひっくり返ると予測していた西武池袋線小林事件(手に障害があり、繊維鑑定やDNA鑑定でもクロではなく、かつ、最初に発見された犯人と逮捕された小林氏の服装も異なるのに、1・2審とも有罪判決)が、何と、上告棄却されてしまいました。
木谷氏ご自身も、前記の「救援情報」で「後注」として「この講演でした私の予測は楽観的に過ぎたのかも知れない」と述べておられます。
また、上記の「動機説」によっては、国家公務員法弾圧事件(休日に職務とは全く無関係に、居住地域周辺で政党ビラを配布しただけで逮捕・起訴された)で、ほとんど同種の事件なのに控訴審では無罪・有罪と結論が真っ二つに分かれた「堀越事件」と「世田谷事件」(いずれも最高裁第二小法廷に係属中。控訴審判決はいずれも裁判所HPに掲載されていない?!)の行方は、まだまだ読めないといわざるを得ません。
いな、第二小法廷には、これまで政治的表現の自由をめぐる以下の三事件が、なぜか集中して係属しており、しかも、これまでは全て有罪に終わっています。
同小法廷に所属する古田裁判官(元最高検次長検事)は、堀越事件の捜査・起訴を指揮した超本人で、同事件の審理は自ら回避したのに、それと同種の世田谷事件の審理は回避しないというのです。
まさに"因縁の第二小法廷"とも言うべき様相を呈しています。
※大石事件(第二小法廷H20・1・28判決)
※立川テント村事件(第二小法廷H20・4・11判決)
※葛飾事件(第二小法廷H21・11・30判決)
果たして、最高裁が、堀越・世田谷の2事件を大法廷に回付して、悪名高い猿払事件判決(最高裁大法廷S49・11・06判決) を見直すのか、それとも、旧態依然たる治安維持法的発想の世田谷事件控訴審判決を支持するのか。
私は、最高裁が本当に"変わった"と言えるかどうかは、まさにこの2事件の結果にかかっているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
☆上記⑶の最判H22・4・27については、私の「早起き日記」 でも触れていますので、ご参照ください。<H23.2.26追記>
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gaoh
2010-10-30T12:30:00Z
2010-10-30T21:30:00+09:00
しかも、8月1日付で、毎日必ず更新します!と宣言したのに・・・。
実は、このまま店じまいしてしまおうかと、よからぬ考えが頭をよぎっていたのですが・・・
本日、この「弁護士ブログドットコム」の管理者さんが、「弁護士ブログドットコムFacebookいいねボタン機能導入」 なる告知を出されていたので、「今日やらないで、いつやる?!」と思い立って、久々に更新しました。
※「弁護士ブログドットコム」のFacebookはこちら 。
実は、私のFacebookのウォール のページには、自分のTwitter上のツイート が自動的に反映するようになっているので、「うまくいけば3つのサイトが連携できて、その分楽ちんできるかも?!」なんて横しまな考えで・・・なんてことはありません。
ただの新しもの好きです、はい。
「ohgachanの早起き日記」 の方は、何とか4か月半ほど続いているんですけどねぇ・・・。
まぁ、長い目で見てやってくだせえまし。
もうすぐ、弊事務所の公式HPも立ち上がりますので、このブログとリンクさせちゃおうかと目論んでます。
Powered by 早起き生活 ]]>
gaoh
2010-08-19T20:58:35Z
2010-08-20T05:58:35+09:00
次から次へと患者さんがやってきて、待合室は常に満員。
4時半に予約したのに、主治医の先生に会えたのは、6時を過ぎていました・・・。
この事件のことは、良い結果が出たらまたご報告するとして。
医師面談後、一緒に行った同業者と、夕食がてらに近くの「ラーメン桜島」へ足を運びました。
このお店、知る人ぞ知る九州ラーメンの有名店で、何しろボリュームがすごいです。
我々は、チャーシューなんてどうせ粉々にしてお腹の中に収めるのだからと、「くずれチャーシュー」¥750を注文したのですが、いやはや、その量の多いこと。
普通のラーメン店で出てくるチャーシュー麺よりもよほど多いと思われます。
麺とスープがなくなりかけても、未だチャーシューが数切れ残っているほど。
このお店も、あちこちのブログ等で紹介されています。
みんなチャーシューは絶賛していますが、麺とスープの評価は分かれるようですね。
まぁ、典型的な札幌ラーメンとは違う食べ物なので、やむなしか。
どんなラーメンかは、各ブログの画像でご覧ください。
ホントは、このブログ上にも画像を載せたいのですが、なんぼやってもうまくいかないので・・・(>_<)
「札幌タウン」
「floraの散歩」
「バチクホクテイケン」
「札幌発美食グルメ食べ歩き」 ※千歳アウトレットモール・レラ内にある支店の情報
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gaoh
2010-08-18T22:00:28Z
2010-08-19T07:00:28+09:00
一方、早起き日記 の方は、6月5日から細々と毎日続いています。
ホントは毎朝4時台に起床することを目指したいのですが、とりあえずは5時起床を目標に設定したものの・・・
近頃はまるでジェットコースター、荒れ狂う大海原(笑)。
何とか早起き生活を定着させたいものです。
皆さんも始めてみませんか?
【最近1週間の推移】
Powered by 早起き生活 ]]>
gaoh
2010-08-16T14:25:00Z
2010-08-16T23:25:00+09:00
事件の内容は、かなり個人のプライバシーにわたるものゆえ省略しますが、2時間余かけて原告(妻)と被告(夫の不倫相手)、証人(夫)の各尋問を終えた後、さらに1時間余にわたる和解協議を経て、勝利的とも言える和解が成立しました。
そこで、かねてから行ってみたかったカレー専門店「アジア金星堂」に、依頼者(原告)と、傍聴応援に来てくださったそのご友人をお誘いして足を運びました。
スープカレーの発祥地は札幌と言われ、あちこちにその手のお店が出来て玉石混淆ですが、旭川では未だ珍しいのではないでしょうか。
が、お店のHPは未だ見当たらないものの、あちこちのHPやブログ上で紹介され絶賛されているだけあって、本当に美味しかったです。
例えば、「食べログ北海道」 とか、「ステキ伽哩のさんぽはステキ」 (全国カレー食べ歩きブログ)、「FFM北海道情報局」 などなど。
ちなみに、私がいただいたのは「スラバヤGT」といって、ココナツミルク入りのチキン野菜カレーに、何とイカゲソがでん!と乗っかっているもので、お値段は¥1100。
おまけに、ジンジャーエール(何と1瓶¥100とお得!)をつけました。
旭川市内及び近郊にお住まいの方、所用で旭川にお越しの方、一度お試しあれ。
ただし、マスター1人で調理と接客を兼ねているため、我々3人に続けて、2人のお客さんが別々に来た後は、新たに来られるお客さんを断っていました。
お食事時を外した方が確実に食べられるようです。
で、お口もお腹も満足して、旭川駅から特急に乗り、札幌駅に着いたらもう8時半近く。
とても疲れたので、事務所に立ち寄らず直帰すべくタクシーに乗った後で、今夜は保育園のお迎え当番だったことをようやく思い出し、大幅遅刻でお迎えに向かったのでした・・・。]]>
gaoh
2010-08-15T14:59:00Z
2010-08-15T23:59:00+09:00
「消えた警官~ドキュメント菅生事件」 (坂上遼著・講談社2009.12・¥1785)。
「消えた警官」といっても、警察ものの推理小説ではなく、あくまで実際に起こった事件が題材とされたノンフィクションです。
「菅生事件」とは、1952(昭和27)年6月2日、大分県菅生村駐在所の爆破事件が発生し、現場を通りかかった2名の共産党員が、"タレコミ"をもとに現場で待機していた警官隊によって"現行犯逮捕"されたという事件で、後に逮捕された"共犯者"らとともに、爆発物取締罰則違反の罪などで起訴されます。
1審段階から、被告人や弁護人は、真犯人は、事件の少し前に共産党の現地支部(当時は「細胞」)に加わった上、2名の幹部党員を現場におびき出した正体不明の青年「市木春秋」であると主張して徹底抗戦しますが、肝心の市木の所在も正体も明らかにできなかったため、"主犯"とされた後藤秀生さんは懲役10年、坂本久夫さんは懲役8年、その余の"共犯者"も全員有罪(2名が実刑、1名は執行猶予)となってしまいます。
控訴審では、1審弁護人の清源敏孝弁護士に、正木ひろし・諫山博両弁護士らが加わった強力な弁護団が結成され、証人申請を一切採用しないまま結審しようとする裁判所と激しくたたかう中で、地元の協力者や良心的なジャーナリストら、特に共同通信特捜班による懸命の調査の結果、結審間際の間一髪のところで「市木春秋」の正体と居場所が判明し、公判は劇的な展開を遂げていきます。
何と、「市木」の正体は、現職の警察官・戸高公徳で、上司の警備警察幹部からの指示で潜入し、"おとり捜査"の先兵役を買って出ていました。
しかも、駐在所内の爆発物は、戸外から投げ込まれたものではなく、あらかじめ内部に仕掛けられ、2名をおびき寄せた瞬間に予定通り爆発したものであること、すなわち、完全なフレームアップであることが、科学鑑定(東大工学部4教官による物理実験)などによって明らかにされ、被告人らは全員が、駐在所爆破事件では無罪となり、検察の上告も棄却されました。
一方、戸高の方は、在宅で(=逮捕されずに)、ダイナマイトを運搬したとして爆発物取締罰則違反の罪で起訴されますが、1審は「上司の命令を受けてやったのだから期待可能性がない」として無罪、さすがの検察も控訴せざるを得ず、控訴審は有罪だが「上司への報告は自首と同じ」という理由で刑の免除を受けて事実上"無罪放免"となりました。
問題はその後です。
この戸高という人物は、その後ノンキャリアの警察官としては異例中の異例ともいえる大出世を遂げ、四国管区警察局保安課長、警察庁人事課長補佐、警察大学校教授を歴任、階級も「警視長」まで上りつめ、退職後も警察職員の損害保険代理店の共済組合常務を72歳まで務めました。
この本の筆者は、つい最近にも戸高氏への直接取材を試み、電話取材に応じさせましたが、肝心の駐在所爆破の実行犯の名前は、とうとう明らかにされませんでした。
事件発生から既に70年近くが経つというのに、なぜ今、菅生事件か。
筆者は、この事件のことを書いておかなければ、と思ったきっかけは、小泉内閣以来政府が固執してきた「共謀罪」の新設であり、もしこんな犯罪類型ができれば、菅生事件のようなおとり捜査やフレームアップを見抜くことは困難になるだろう、という思いからであるといいます。
現に、民主党政権になっても、中井洽国家公安委員長は、取調べの全面可視化導入の条件として、おとり捜査や司法取引の導入を主張している、おとり捜査がえん罪の誘発につながりかねないことは、菅生事件の例を見れば明らかだ、と書いて、この本を締めくくっています。
また、あとがきでは、菅生事件の醍醐味は、「調査報道」でしのぎを削る各社の特ダネ合戦にある、ジャーナリズムを活性化させるのは「調査報道」しかない、とくに共同通信特捜班が、市木こと戸高を発見するまでの地道な取材は、今日でも十分に通用する、「発表報道」に慣らされた記者には苦痛かも知れないが、これが取材の原点であることは言うまでもない、と、ジャーナリストの原点についても言及しています。
久々に本格派のノンフィクションを読んだ思いです。
この拙文を読んで興味をお持ちの方は、ぜひご一読あれ。]]>
gaoh
2010-08-14T14:50:00Z
2010-08-14T23:50:00+09:00
第4回札幌電子書籍勉強会のモデレーターなるものを務めました。
出版社や書店にお勤めの方、ライターの方など、電子書籍に関連するお仕事に携わっているorこれから携わろうとしているか、電子書籍に興味関心のある方々が集まって、今春から毎月1回のペースで開催している自主的な勉強会です。
これまでの勉強会の報告は、こちら に掲載されており、昨晩の分も近日中に掲載される見込みです。
お恥ずかしながら、私自身は、電子書籍については全くの門外漢なので、ここで偉そうに解説することは控えさせていただきます(笑)
が、昨晩の勉強会では、講師の重田光雄さん が、著作権や著作隣接権の内容について、誰にでもわかりやすい言葉で説明してくださったので、大いに勉強になりました。
たとえば、「一億総クリエータ・総ユーザー」、「契約しない日本人」、「他人の創ったものを勝手にパクっちゃダメ!」、「著作権とは"創った人"の権利、著作隣接権とは"伝える人"の権利」、「"道具が独占されたプロの世界"から"誰もが道具を持つ時代"」などなど...。
講義を受ける者に"予習"として課せられた、政策研究大学院大学教授・元文部科学省課長の岡本薫氏の講演「知財の評価を支える人材のイメージ」 (資産評価政策学会ワークショップにおける基調講演)も、1時間40分という長丁場ではありますが、なかなか興味深いものでした。
(上記のフレーズの一部は、岡本教授のオリジナルですかね?)
なお、札幌電子書籍勉強会は、今後とも、9月29日夜間、10月15日午後と連続開催されるそうですので、興味をお持ちの方はぜひどうぞ(但し事前申込要とのこと)。
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gaoh
2010-08-12T21:00:00Z
2010-08-13T06:00:00+09:00
一昨日・昨日と2日続けて、ある家裁支部まで遠距離ドライブを強いられ、予想以上に疲れたので(←言い訳)。
さて、われわれ弁護士には、公的な義務の1つとして当番弁護士 というものがあり、だいたい毎月1回の頻度で回ってくるのですが、何と、ここ2回連続で少年事件が配点されました。
少年事件の場合、捜査段階から数えると、逮捕→48時間以内に送検→検察官が72時間以内に勾留(こうりゅう)請求→裁判官が10日間の勾留決定→(多くの場合)検察官から10日間以内の勾留延長請求を受け裁判官が勾留延長決定→検察官が家庭裁判所送致、という段階を経て、身柄が検察官から家庭裁判所に移されます。
ここまでは、多くの場合、成人の刑事事件と同様、警察署の留置場に身柄拘束され、われわれもそこへ接見(せっけん)に通うことになります。
今回は、札幌から片道2時間半以上かかる遠隔地の警察署だったので、通うのが大変でしたが、勾留延長なしで家裁送致されたので助かりました。
家裁送致された後は、観護措置(かんごそち)といって、2週間にわたって(ただし、さらに2週間の更新が可能。重大事件で特に必要がある場合はさらに2~4週間の更新が可能)少年の身柄を少年鑑別所に収容するか、あるいは、在宅調査(自宅に帰した上で時々家庭裁判所に呼び出すなどして調査を進める)にするかを、その日のうちに裁判官が決めることになります。
この少年鑑別所 という施設は、えてして、少年院 と間違われることが多いようですが、前者は、観護措置の期間中、少年の身柄を預かって専門的な調査や診断を行う施設であるのに対し、後者は少年審判で最終的に決められる保護処分の1つとして、だいたい半年~1年程度(特に短い場合は4か月、長い場合は2年を超えることも)にわたって矯正教育を行う施設であり、同じ法務省所管の施設ですが、機能は全く異なります。
今回は、遠隔地の家裁支部の事件でしたが、管内に少年鑑別所は札幌市内の1か所にしか設置されていないので、少年の身柄は4週間にわたってそこへ収容されました。
近いのはありがたいですが、面会時間が午前9時~午後4時(途中お昼休みあり)と限定されているので、既に1か月~1か月半ほど先まで予定が埋まっている間を縫って、毎週1回のペースで通って、毎回1時間余りの面会時間を確保するのは、正直言ってかなり大変でした。
もちろん、その期間中に、家裁へ足を運んで記録の閲覧・謄写 (※特に家裁調査官や少年鑑別所の報告書、少年の通う学校や就業先への照会と回答などの社会記録は、付添人の弁護士に対しても閲覧しか許されません。法律記録も全部を謄写するとかなりの費用がかかってしまいます)、被害者との示談交渉、少年宅の家庭訪問など、やるべきことは他にも色々あります。
成人の刑事事件の場合、起訴されてから第1回公判期日を迎えるまでの約1か月は、否認事件でもない限り、面会時に話すことはそれほど多くはなく、単なるご機嫌伺いのために足を運ぶことすらありますが(したがって接見時間が10~20分程度で済むことも)、少年の場合は全く様相を異にします。
すなわち、わずか4週間の間に、全く見ず知らずのオジサンに対して心を開いてもらい、どうして今回の非行に及んだのか、その原因となった自分の考え方や生き方のどこが問題か、今後はどういうことに気をつけて過ちを繰り返さないようにするかなど、少年自身の言葉できちんと話せるようになるまで、じっくりと時間をかけて対話を進める必要がありますが、うまく歯車が回ったときは、その間に少年の態度や考え方が劇的に変わるのです。
もちろん、これは付添人(成人の刑事事件では弁護人にあたる)の弁護士1人でできるものではなく、家庭裁判所調査官 や、少年鑑別所の鑑別技官 という専門家、そして少年の保護者との“共同作業”といえるものだと思っています。
今回は、幾つもの事件を起こし、しかも、ある事件で任意の取り調べを受けている間に別の事件を起こして被害者に大怪我をさせてしまうなど、情状ははなはだ芳しくないものでしたが、被害者側との示談も成立したほか、少年自身が大きく変化し、そのことを調査官や鑑別技官の方々も認めてくれたので、比較的安心して少年審判の日を迎えることができました。
ちょうど1時間の審判を経て決められた保護処分 は、「保護観察」。
ほっと一息ついたのもつかの間、実に1か月半ぶりに身柄を釈放された少年、その保護者と一緒に、保護観察制度について裁判所書記官から説明を受けたのですが、台風接近中の大雨で特急も全面運休、高速道路も一部閉鎖中なのに、これからすぐに保護観察官 のもとへ出頭せよ、と言われてビックリ仰天。
思わず「この天気なのに?別の日じゃダメなんですか?」なんて聞いてしまいました。
実は、本庁ではなく、家裁支部のすぐ近くにある保護観察官駐在所に行けということでした。何ともお恥ずかしい・・・。
事務所への帰路は、高速道路を避け、3時間近くかけて山間の一般道のドライブを楽しんできました。
今日から通常業務に全面復旧です。]]>