2009年 2月の記事一覧

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09年02月26日 17時44分38秒
Posted by: furihata
ビックカメラに出向き、軽量パソコンを見てきた。軽い!が、結構高い!しかし、移動中も使えるところは魅力的である。今日のところは高いので保留。先日も相談に来られた方でiPODを持っている方がいた。これまた今密かに欲しいと検討中なのだが、使いこなせるか自信がない。情けない事に。使い勝手について聞いてみたかったが、相談に集中して、尋ねる事が出来なかった(07/3/16)。
09年02月26日 17時43分07秒
Posted by: furihata
メールについて前回書かせてもらったが、今や気軽にメールの延長でネット相談できる時代に。ただ答えるこちらは気軽に答えるわけにはいかないのだ。もしかして私の回答で人生左から右に行くことになったりするだろうから。弁護士になって約20年。今でも法律相談は緊張する私である。手がびっしょりになっているなんて事もあるのだ(07/3/12)。
09年02月26日 17時40分52秒
Posted by: furihata
以前から不思議に思っている事がある。電車に乗っていると、あちこちで男女問わずメールをしているのを見かける。でも、不思議だ!皆様そんなにマメでしたっけ?古くは交換日記。あれは女子の特権だったような。モテ男がたまに女子と交換日記なんてのをやっていたが。あの進化型がメールになったような気がするが。若い方は交換日記なんて知らないかもしれませんね(07/3/12)。
09年02月26日 17時37分17秒
Posted by: furihata
破産するか任意整理でいくか?分岐の方も多くいるだろうと思う。自分をどれ位把握なさってますか?先日ある電話のやりとり。「二年前のお金の使い道聞かれてもねー…分からないっスよ!」元気一杯に迷惑そうに言われても…。あのぅ、あなたの事なのですがー…こちらはもっと分からないですよー。以上よくあるやりとりでした(07/3/7)。
09年02月26日 17時35分58秒
Posted by: furihata
格差社会という言葉が出回り、この言葉が珍しくも何ともなくなってきたようだ。23区のほとんどは中学生まで医療費かからない方向で、というような記事を目にした。我が家のある神奈川県某市は一歳までが無料。うーん、納得いかない!先日引っ越しをしたばかり。当分某市住まい…。こうやって格差が広がっていくのだろうか(07/3/7)。
09年02月26日 17時34分58秒
Posted by: furihata
実は、事務所を移転すべきか迷っている。丁度10年経つので、場所を変えてもいいかなとも思う。が、が、この結構古いビルでも賃料が上がるらしい。都心の地下高騰のあおりだ。風水のドクターコパ氏の判断でも仰ぎたいものだ(笑)(07/4/20移転しました)。
09年02月26日 17時33分17秒
Posted by: furihata
花粉の季節になった。目が痒く、もしかしたらこれは花粉症? 青ミカンサプリが効くと聞いたので、飲むか迷う。巷でもあれがいい、いやこれだ、と情報が氾濫している。花粉症対策に限らずしっかりと何事も自分で判断できる目を養いたいものだ(07/3/1)。
09年02月26日 17時30分52秒
Posted by: furihata
設例
 父が最近亡くなり、賃貸アパートを相続しました。Aは賃借人として2部屋を、その娘であるBは1部屋をそれぞれ、詳細は不明ですが、20年位前から賃借してきました。Aの家賃合計は6万円、Bの家賃は3万円です。賃貸借契約書は既に紛失しており、詳細な条件は不明です。AとBは、パート収入しかないのに、パチンコなどギャンブルが好きで、父の代から家賃滞納の常習者でした。AがBや他の借家人の家賃も勝手に預かって、まとめて父に持参していた時期もあり、一部をAが使っていたこともあったようです。入金管理の帳簿や家賃領収証を手がかりにして、遅れている家賃の額を確定しました。Aは24万円、Bは18万円を延滞していることを認めました。実は、父の代のときで、いつ頃か不明ですが、Aは2部屋の壁を勝手に壊して事実上1部屋にしてしまい、Bは断りもなく第三者を同居人として入居させたことがありました。今後も更に家賃を滞納したり、勝手なことを行うおそれがあるので、この際、A及びBを退去させたいのですが、どうしたらよいですか。

解説
 賃貸借契約の約定が今となっては全く不明ですので、民法の賃貸借の条文がそのまま適用されると考えられます。賃貸借の期間は定めがないと判断されます。Aが壁を壊したのは無断改造として用法違反、Bが他人を入居させたのは無断転貸に、それぞれ該当し、賃貸借を解除することができるとも考えられます。しかし、賃貸人である父がこれらの事実を知った後も、賃料を受取り続けてきた場合、これらを黙認、承諾したと認められることもあり得ると思われます。A、Bが当時の賃貸人である父が明示または黙示に改造または同居人の追加を承諾していたと主張することも予想され、改造等からかなり時間を経過していたときは、その主張が認められる可能性が出てきます。当初からA、Bが父の承諾を主張しているときは、賃貸借を解除して裁判を起こしても、用法違反や無断転貸を理由とする解除が認められないおそれがないとはいえませんので、訴訟に踏み切るかどうかは慎重に考えるべきでしょう。家賃の支払時期は、契約書を交わす場合当月末日までに翌月分を支払うとされるのが一般的ですが、民法では当月末日に当月分を支払うこととされています。これを前提にしても、Aは4ヶ月分、Bは半年分を延滞しているので、延滞賃料を(毎月支払うべき賃料とは別に)期限を定めて支払うよう催告した上で、支払がなかったことを理由に賃貸借契約の解除を通知する方法が考えられます。催告及び賃貸借解除通知は、いずれも配達証明付内容証明郵便にて発信します。
 そして、建物明渡を求めて訴訟提起する訳ですが、直ちに裁判所が解除の効力を認めてA,Bに対し明渡を命じる判決を出す訳ではありません。ABにとって借家は長年の生活の基盤であり、その生存権(憲法25条)確保の見地から、裁判所が家賃滞納の事情(ABの困窮等)を配慮して、滞納家賃の解消を約束させて和解勧告を行う場合もあります。裁判所が和解勧告をするかどうかは、A,Bが提案する滞納解消の条件・期間によります。和解となる場合は、AまたはBが約束通り支払わなかったときの建物明渡を含むペナルティー等の「和解条項」が極めて重要になります。残念ながら当面賃貸借が継続する訳ですから、通常の賃貸借契約書に書かれているような賃借人が守るべき条件や禁止事項を明確にし、「和解条項」に入れることも検討した方がよいでしょう。代理人を立てて訴訟提起したのであれば詳しく説明を受けて下さい。代理人を立てていないのであれば、別途弁護士等に相談するか、直接裁判官に意味をよく確認して、自ら「和解条項」を決めなければなりません。
 A、Bが裁判に欠席したり、延滞解消の方法を明示しなかったときは、裁判所は、家賃滞納による解除の有効を認め、建物明渡を命じる判決を出します。判決に従って、A、Bが明渡してくれればよいのですが、出て行かないときは、建物明渡の強制執行を申し立てることになります。強制執行の内容は簡単にいいますと、部屋の中の家具(A、Bらの所有物です)を外に持ち出し、倉庫に保管させることです。裁判所に納める費用の他、搬出、保管等にかなりの費用がかかってしまう難点があります。そこで、明渡の強制執行を行わずに、判決を得てから、あるいは賃貸借解除通知を出した後に、A、Bが任意に退去、つまり他へ引越すことを求め、その具体的な条件を交渉することがよく行われます。退去・引越の見返りとして、例えば家賃は明渡日の分まで支払ってもらうが、立ち退き完了後に引っ越し代の(一部)として返還するとか、延滞賃料を一部免除すること等が行われています。大家としては損した気持にもなりますが、裁判や明渡の強制執行までに要する費用や悩まされている賃借人に出て行ってもらうことの利益を考慮すると、こちらの方が結果的に得となる場合が多いでしょう。明渡完了を賃貸人が確認した後にA、Bにお金を渡すという条件にすると、明渡自体がスムーズに行われると期待されます。もしも、明渡の合意が成立したが約束の期限にきちんと明渡が完了するか不安があるときは、建物所在地を管轄する簡易裁判所に即決和解を申し立てることをお勧めします。やはり和解条項を予め決めておく必要がありますので、弁護士等に相談するか、代理してもらうのがよいと思います。
09年02月24日 15時01分06秒
Posted by: furihata
設例
 夫と3歳の子供の3人で暮らしていましたが、この度、夫が愛人を作り、愛人宅に入り浸りになってしまいました。離婚した方が良いのでしょうか。離婚すると、夫から幾らお金がもらえますか。また、愛人に対し、慰謝料請求ができますか。 

夫または妻と離婚を考える原因となる事情は、様々ですが、その決断と相手への申出は、慎重に考えなければならないことは当然です。特に離婚後の経済面での生活設計は、できるだけ堅実に立てるのが理想です(実際は困難ことが多いですが)。一般的に子供を育てている女性側に立って考えてみましょう。
 特に、生まれたばかりの子供を抱えた妻の離婚後の具体的な生活を想像すると、実家による援助がどの位受けられるか、子供を預けて働きに出てどれ位の収入が得られるか、離婚に際し夫に対しどれだけのもの(金銭)を請求できるか等をよく検討してから結論を出さなければなりません。離婚せずに夫から生活費を受取りながら別居生活を続け、その間に子供の養育をしつつ、高収入を得るため資格を取得する等、自立自活の準備をするという選択肢も十分検討に値します。
 離婚するための方法・手続は、次の4通りです。尚、夫から手続が取られることもあり得ます。
1.協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚する方法です。お互いが離婚に合意した上で(ここでいう合意は、離婚の条件である財産分与、慰謝料、親権、養育費についても合意することを含みます)、市区町村役場に「離婚届」を提出し、受理されれば離婚が成立します。
2.調停離婚は、家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。協議離婚ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停期日に双方が離婚に合意すれば離婚が成立します。
3.審判離婚は家庭裁判所の審判によって離婚する方法で、調停が不成立の場合に家庭裁判所の判断で、「調停に代わる審判」を下すことがあり、審判が確定すると(異議申立がないと)、離婚が成立します。制度としてはありますが、実際には余り利用されていません。
4.裁判離婚は、上記1ないし3のいずれでも離婚が成立しなかった場合に、夫または妻から家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。また、離婚の合意ができれば和解による離婚も成立します。1ないし3と異なるのは、民法770条1項各号に定める離婚原因が存在しなければ離婚判決が出ないことです。設例の場合、夫には「不貞行為」がありますから、妻からの離婚請求は認められることになります。反対に、夫からの離婚請求は、夫自身が婚姻関係破綻の原因を作った「有責配偶者」ですから、妻が離婚に反対する限り、離婚請求は認められません。離婚するときは、夫婦間の未成年の子供の親権者を決めなければなりません。設例は生まれたばかりの子ですから、子供の養育環境を考えて母親が親権者とされるのが通常でしょう。
 親権者が決まると、次に養育費(子供を養い育てていくのに必要な費用)の負担額を決めることになります。忘れてはならないのは、養育費はあくまで子供に支払うのであり、親の義務であるということです。家庭裁判所の調停・審判で定められた養育費の額についての統計によれば、子供1人のケースでは月額2万~4万円、子供2人のケースでは月額4万~6万円程度がもっとも多くなっていました。しかし、現在は、裁判官の研究会が発表した「養育費算定表」が調停・審判で養育費を決める際に大いに活用されています。この表を使い、養育費を支払う親(義務者)と子供を引き取って育てる親(権利者)の年収、子供の人数・年齢に応じた標準的な養育費の額を知ることができます。そして、夫婦の協議または家庭裁判所の調停・審判によって、養育費の支払期間(「18歳の誕生月まで」、「20歳の誕生月まで」、「大学卒業まで」等)及び支払方法(原則として月払いです)を決めることになります。さて、離婚に際し、妻は夫に対し、どの位の金銭等(総称して「離婚給付」ということがあります)を請求できるのでしょうか。
 離婚給付には、財産分与と慰謝料があるとされています。
 財産分与は、離婚をした一方当事者が他方当事者に対し、婚姻中夫婦の協力で築いた(実質的)共有財産の清算として分け与えることです。財産分与には、法的性質として、次の3つの要素があるとされています。
1.清算的財産分与(婚姻中の夫婦共同財産の清算)
婚姻中、夫婦は協力して一定の財産を形成します。夫または妻の単独名義になっている財産でも、協力して築いた財産であれば(婚姻前からの固有財産や相続したり、贈与を受けた財産は対象外です)、共有財産と考え、離婚の際に財産形成への貢献の割合に応じて清算されます。調停・審判では、専業主婦の場合貢献度は3割ないし5割の範囲内で決められているようです。本来的な意味での財産分与であり、請求できる側(通常は妻)としては、相手がどんな形で財産を所有あるいは管理しているかを把握しておくことが重要です。例えば、不動産ならば所在・地番、預貯金ならば銀行・支店名・口座番号・残高、有価証券ならば銘柄・数・証券会社、貯蓄性の高い保険ならば保険会社・証券番号などです。設例の場合、婚姻期間は3年ですから、夫が会社員であるとすると、その間築いた財産が多額になることは、余り期待できないと思われます。
2.扶養的財産分与(離婚後の弱者に対する扶養料)
離婚後の生活に不安が生じる配偶者を扶養して生活の維持を図るもので、夫婦の協力によってできた財産がなくても、自己の固有財産や離婚後の収入をもってしても支払うべきとされています。請求する側に頼れる親族がいるか、支払う側に他に扶養しなければならない者がいるか等、様々な事情を考慮し、分与すべきかどうか、分与すべき金額(但し、生活費の一部に過ぎません)が決められます。支払を受けられるのは、就職や再婚が決まるまでの一定期間とされ、一般的には3年程度といわれています。設例の場合、1の清算的財産分与の額が十分でないときは、扶養的分与が認められる可能性がありますが、金額的に大きな期待を抱くのは危険でしょう。
3.慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は、本来別々に考えるべきものですが、これを分けずに財産分与として一括して請求するケースがあります。この場合、請求者の精神的苦痛を慰謝するのに十分でないと認められるとき以外、別途、慰謝料を請求することはできません。
続いて、慰謝料ですが、これは結婚生活の中で精神的苦痛を受けた側が相手に対し請求できる損害賠償金のことです。財産分与と異なり、離婚に際し必ず請求できるものではなく、相手に離婚に至る原因・責任がある場合に限られます。金額算定に明確な基準があるわけではなく、裁判例をみると、離婚原因、有責行為の内容、婚姻期間、責任割合等を目安として決められていることになっています。
 しかし、請求を起こす側としては、相手から支払を受けられるであろうと考える離婚給付の合計額を念頭に、算出された財産分与の金額を補うものとして慰謝料金額を加算し、あるいは離婚協議(交渉)や調停の場で合意・調停を成立させる材料として(交渉手段として徐々に金額を下げることを予定して)多めの慰謝料請求を行うことが多いと思われます。従って、交渉、調停、和解(裁判離婚の場合)の場で、請求する側に(早く)離婚したいという気持ちが強ければ慰謝料の額は低くなるでしょうし、逆に、支払う側にその気持が強ければ慰謝料の額は大きくなるという傾向はあるといえます。ただ、実際に支払を受けられる養育費及び離婚給付の額は、親族の援助を含めて請求を受ける側の資力にかかっていることを常に念頭に置いておく必要があります。慰謝料と財産分与を合わせた金額は200万~600万円のケースが多いといわれています。
 ただ、いわゆる熟年離婚の場合は、不動産、有価証券、保険等高額な資産があり、他に、退職金(定年退職までの期間が短く、退職金額がある程度算定可能であれば)や年金も財産分与の対象となります。これらの資産を金銭評価して、離婚を前提として、例えばその半分相当額の財産分与請求権があるとして、妻から夫の財産に対する仮差押が行われることもあります。こういうケースでは、夫が気付かないうちに妻が弁護士に相談して準備を進め、別居後のある日、突然裁判所から仮差押決定が届くということも少なくないようで、夫としては正に「青天の霹靂(へきれき)」でしょう。設例で、やはり夫が普通の会社員であり、親族等の援助も受けられないケースであるとすると、余り離婚給付に期待するのは危険であるといわざるを得ないでしょう。

 話が変わりますが、妻から不倫相手に慰謝料を請求できるでしょうか、できるとして幾ら位請求できるのでしょうか。
従来から、夫婦の一方が第三者と不倫した場合、他方配偶者である夫または妻としての権利を侵害し、他方配偶者の被った精神的苦痛を慰謝する、つまり慰謝料支払義務があるとされています。しかし、夫婦の婚姻関係が既に破綻した後に不倫関係に入った場合は、婚姻共同生活の維持という法的に保護されるべき利益がないとの理由で、特段の事情がない限り慰謝料請求は認められません(最高裁判所平成8年3月26日判決)。また、不倫した夫または妻が結婚していることを不倫相手に隠していたときも、不倫相手には不法行為の要件である故意過失がないということで、慰謝料請求は難しいでしょう。
認められるケースでの慰謝料額ですが、裁判所が認めた慰謝料額は、不倫期間が長期に亘った事例(約20年)でも300万円程度にすぎず、50万~200万円程度と思われます。
09年02月18日 23時24分05秒
Posted by: furihata
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降旗 順一郎

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