2008年 3月の記事一覧

«Prev1Next»
08年03月13日 19時46分19秒
Posted by: higashiosaka
先日、「任意整理」という手続きがあることを書きました。今日はその手続きについて、少し書きたいと思います。

先日お話した、「みなし弁済」という言葉を覚えておられるでしょうか?お金を借りられた方々が、知らない間に払い過ぎていた利息のことです。これを踏まえた上で、お話を進めていくことにしましょう。

例えば、私が消費者金融から貸金業規制法で定められた年利29.2%で500,000円を借りたとします。すると、利息は1年間で146,000円です。ですが利息制限法で定められているのは年利18%ですから、本当は90,000円だけ利息を支払えばいいわけです。つまり、差し引き56,000円払い過ぎているわけですね。

では、この払い過ぎた分はどうすればいいと思いますか?

答えは簡単です。毎月の返済金額に加えてしまえばいいんです。

すると、どういうことが起こるんでしょう?

毎月の返済額が増えるということは、それだけ元本が早く減るということです。元本が減れば、払い過ぎた利息が増えて、さらに毎月の返済金額に加えることができる金額が増えるわけです。そして、返済額が増えれば、また元本が減って払い過ぎた利息が増える。この流れを延々と繰り返していくわけです。

どうです?ややこしいですか?もちろん無理に仕組みを理解する必要はありません。

要するに、借入金の残高が50万円あっても返済期間が長ければ長いほど、50万円が40万円になったり20万円にもなったり、どんどん少なくなるということです。

ここまで大丈夫でしょうか?
さて、いよいよここからが専門家に依頼する最大のメリットです。

例えば、最終的に40万円の借入金の残高があったとしましょう。これを返す時には当然に、完済するまで利息が発生すると思われますよね?

それは大きな間違いです。専門家に依頼するともはや利息は発生せず、元本だけを返済していけばいいんです。しかも3?5年という非常に長い時間のなかでです。仮に3年で返すとしたら、毎月1万円とちょっとを支払うだけでいいんです。しかも、利息は一切発生しません。

どうですか?これはすごいメリットだと思いませんか?
もし、返済で困られている方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談されることをおすすめします。

ただし、これは返済期間がある程度長く毎月きちんと返済をされていた方々がされると有利な手続きです。逆に、返済期間が非常に短い場合や、ほとんど返済をされていない方々は大幅な残高の減少は難しいかと思われます。

では、残高があまり減少せず、返済がどうしてもできない場合はどうすればいいのでしょう?

その場合、「自己破産」という手続きがあります。

この手続きについては、また別の機会にお話しすることにしますね。

それでは。
08年03月11日 17時58分05秒
Posted by: higashiosaka
先日、仕事帰りの電車の広告を何気なく見ていて気付きました。

ドアを挟んで、2社の某消費者金融の広告が掲載されていました。いずれも「金利を下げました」というものでした。ドアにもシール広告が貼られていましたが、こちらは某法律事務所の広告でした。そこには、「利息を払い過ぎていませんか?」と書かれていました。

これを見て、皆様は「別に何かおかしいことでもあるの?」と思われるかもしれません。実は、ある法律が改正されたことによる影響で、以下のようなことがあるのです。

皆様は、「グレーゾーン金利」という言葉をご存じでしょうか?

この言葉ができた原因は2つの法律にあります。それは「貸金業規制法」と「利息制限法」というものです。2つの法律の違いは、その利率にあります。貸金業規制法という法律で定められた利率の上限は年利29.2%になっています。ところが、利息制限法では年利15?20%が上限なのです。

あれ?おかしいですよね。

片方は29.2%で、片方は15?20%です。どうしてこんなことが起こるのかをご説明します。
貸金業規制法では同法43条に「みなし弁済」という規定があります。簡単に言えば、お金を借りた方が任意で支払うものなので問題ないですよ?、ということです。ところが、最近はこの「みなし弁済」はほとんど認められません。

すると、どうなるのでしょうか?

余計なお金を、消費者金融に払い過ぎているんです。それも、お金を借りられた方が知らない間に。

つまり、多重債務で苦しんでおられる方は、専門家に相談することで返済が今よりずっと楽になれるということです。その手続きはいろいろありますが、最も手軽な方法として「任意整理」というものがあります。

この手続きにつきましては、また別の機会にお話しすることにしますね。

それでは。

08年03月11日 16時55分57秒
Posted by: higashiosaka
事務所名:東大阪総合法律事務所
所在地:大阪府東大阪市高井田元町1丁目2番6号あしはらビル2階
(近鉄奈良線河内永和駅・JR大阪東線永和駅下車、北へ徒歩1分)
弁護士:滝川正明
?:06-6784-7770
fax:06-6784-7775
事務所ホームページ:
http://www.higashiosaka-law-office.com/index.html
(アドレス部分をマウスの左クリックを押しながら選択し、「Ctrl」キーと「C」キーを同時に押せばアドレスをコピーできます。また、、「Ctrl」キーと「V」キーを同時に押せばアドレスを貼り付けることができます)

当事務所は平成19年9月に開設いたしました。
地域密着型の姿勢で、地元の皆様方が気軽に相談できる「開かれた事務所」を目指しています。事務所所在地も近鉄奈良線永和駅の改札を出られて、正面の階段を降りていただき、突き当たりを左へ歩いていただくと道路を挟んで正面にございます。また、平成20年3月15日にJR大阪東線が開通いたしましたので、近鉄線沿線の方々だけではなく、JR大和路線や学研都市線沿線にお住まいの方々のアクセスも非常に便利になりました。

当事務所では、日常生活の些細なトラブルから企業間のトラブルまで、幅広い業務を取り扱っています。また、当事務所の弁護士は、弁護士資格以外にも司法書士と土地家屋調査士の資格を所持していますので、不動産関係の業務も取り扱っております。何かお困り事がございましたら、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。きっと解決方法がみつかるはずです。当事務所は皆様の相談に対し、親身かつ丁寧な説明で皆様に納得していただける内容でお答えしたします。

※法律相談は、事前に予約をお願いしています。弁護士のスケジュールの都合上、法律相談をご希望の方は必ず事前にご連絡をお願いいたします。また、電話・メールでの法律相談は行っておりませんので、法律相談をご希望の方は当事務所までご来所いただきますよう、よろしくお願いいたします。
«Prev1Next»