遺留分は、相続争いには頻出のワードです。そこで、今回は遺留分のことについて、ご説明申し上げます。

1 遺留分とは、簡単に言えば法定相続分の一定割合を取得する権利のことで、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

 例えば、奥さんと長男、長女をもつ男性が長女にだけ相続させる遺言を残していた場合です。そうした場合、何ももらえなかった奥様や長男は、自分の遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に侵害者に対して遺留分減殺請求の意思表示をすれば、自分の遺留分を確保することができます。この遺留分は、尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。

2 遺言をする場合などは、この遺留分に十分に注意しておかなければ、死後、大変なことになります。

 例えば、どんなケースかと言えば、息子と妻がいる場合で、残された遺産は妻と暮らしている自宅のみ。そういった場合に、息子と妻が仲が良ければ良いのですが、息子と妻の仲が悪く、息子が自らの遺留分(法定相続分の4分の1)を主張する場合です。そういった場合、残された妻は自宅の時価の4分の1のお金を作って息子に渡すか、それができなければ、自宅を売却してその売却代金の4分の1を息子に渡す必要があります。

ですので、そうした場合、単純に妻に全てを相続させるという遺言を書いただけでは妻の自宅を確保することが難しく、他の対策を検討する必要があります。