2016年 4月の記事一覧

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16年04月06日 15時15分00秒
Posted by: kanemitsu
1 安全管理措置
 前回、ご説明したとおり、事業者は個人番号の漏えい、滅失等を防ぐために安全管理措置を講じる必要があります(番号法12条等)。そして、その具体的内容は、「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」として公表されています。今回は、その内容についてご説明します。
2 まず、この規定は事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者を「中小規模事業者」として特例的な取扱いをしています。しかし、個人情報取扱事業者その他一定の要件に当てはまる事業者は、特例の適用はありません。
 この点、簡単に言えば5000人以上の個人情報を検索可能なデータベースにして事業の用に供している事業者は、個人情報取扱事業者として本則が適用されることとなりますので、注意が必要です。
3 取扱規程の策定
 そして、「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」では、個人番号利用事務の範囲の明確化、取り扱う特定個人情報の範囲の明確化、事務取扱担当者の明確化、基本方針の策定、特定個人情報取扱規程の策定等の種々の義務が規定されています。
  しかし、こうした義務を一つ一つ覚えることは大変です。この点、特定個人情報取扱規程のひな型がインターネット上でいくつか公開されていますので、そうしたひな型を自社に合わせて作り替えていく過程の中で、自社が何をすべきかを学習することができると思われます。事業者の皆様は、是非こうした作業を自ら又は専門家と共にしてみてください。そうすることで、怠りなく番号法の準備ができるものと思われます。
16年04月04日 15時15分00秒
Posted by: kanemitsu

1 通知カードと個人番号カード

 2015年10月5日に送付された個人番号の通知カード(紙製)には、基本4情報と呼ばれる氏名、住所、生年月日及び性別が個人番号とともに記載されています。

 対して個人番号カードは2016年1月から、希望する人に市町村から交付されるもので表面に基本4情報と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。

2 本人確認について

 番号法は、本人から個人番号の提供を受けるときは、法定の方法による本人確認を義務づけています。これは、アメリカや韓国で共通番号の利用に係るなりすまし犯罪が多発し、その要因が番号のみによる本人確認であったと考えられているからです。

 そして、この法定の方法とは、上記の個人番号カードがあれば、それによるものとし、通知カードしかない場合には、運転免許証等の顔写真が載っている法定の証明書、それがない場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の法で定めるもの二つ以上で確認することが必要とされています。

3 安全管理措置

 そして、事業者は個人番号の漏えい、滅失等を防ぐために安全管理措置を講じる必要があります(番号法12条等)。そして、安全管理措置の具体的内容は、「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」として、公表されています。

16年04月02日 15時14分00秒
Posted by: kanemitsu

今回は、マイナンバー法(正式名称 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。別名「番号法」)について、ご説明したいと思います。

1 厳しい内容

 この法律は個人情報保護法の特別法ですが、個人情報保護法より、その内容は非常に厳しいものとなっております。というのが、例えば、自社の従業員を100%子会社へ転籍させることとなった場合、従業員の同意を得て当該従業員のマイナンバー(個人番号)を当該子会社に教えるような、一見普通の行為も、マイナンバー法に反することとなります。すなわち、同法では本人の同意があっても法律が定める場合以外は第三者提供は認められませんので、違法となるのです。

 そして、故意による漏えいとして違反をした個人には4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科となり、その個人が所属する法人に対しては200万円以下の罰金が科されるのです。

2 マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、マイナンバー法に基づき、日本に住む個人に個人番号を付けて、税や社会保障の手続に活用する制度のことです。例えば、民間企業は従業員への給与の支払や弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、測量士、建築士、不動産鑑定士その他の専門家にその業務に関する支払をする際、源泉徴収をしますが、2016年1月からは支払対象者から個人番号を取得することとなります。

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