今回は、マイナンバー法(正式名称 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。別名「番号法」)について、ご説明したいと思います。

1 厳しい内容

 この法律は個人情報保護法の特別法ですが、個人情報保護法より、その内容は非常に厳しいものとなっております。というのが、例えば、自社の従業員を100%子会社へ転籍させることとなった場合、従業員の同意を得て当該従業員のマイナンバー(個人番号)を当該子会社に教えるような、一見普通の行為も、マイナンバー法に反することとなります。すなわち、同法では本人の同意があっても法律が定める場合以外は第三者提供は認められませんので、違法となるのです。

 そして、故意による漏えいとして違反をした個人には4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科となり、その個人が所属する法人に対しては200万円以下の罰金が科されるのです。

2 マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、マイナンバー法に基づき、日本に住む個人に個人番号を付けて、税や社会保障の手続に活用する制度のことです。例えば、民間企業は従業員への給与の支払や弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、測量士、建築士、不動産鑑定士その他の専門家にその業務に関する支払をする際、源泉徴収をしますが、2016年1月からは支払対象者から個人番号を取得することとなります。