特別にマイナンバー法(正式名称 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。別名「番号法」)について、ご説明したいと思います。この法律はいよいよ来年1月から施行され、今年10月頃には個人番号が通知されるため、民間事業者もその頃までには、役員・従業員や顧客にかかる体制を構築する必要があります。また、この法律は罰則が非常に厳しいため、予めよく理解しておく必要があります。
1 厳しい内容
  この法律は個人情報保護法の特別法ですが、個人情報保護法より、その内容は非常に厳しいものとなっております。というのが、例えば、自社の従業員を100%子会社へ転籍させることとなった場合、従業員の同意を得て当該従業員のマイナンバー(個人番号)を当該子会社に教えるような、一見普通の行為も、マイナンバー法に反することとなります。すなわち、同法では本人の同意があっても法律が定める場合以外は第三者提供は認められませんので、違法となるのです。
  そして、故意による漏えいとして違反をした個人には4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科となり、その個人が所属する法人に対しては200万円以下の罰金が科されるのです。   
                                    つづく