1 安全管理措置
 前回、ご説明したとおり、事業者は個人番号の漏えい、滅失等を防ぐために安全管理措置を講じる必要があります(番号法12条等)。そして、その具体的内容は、「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」として公表されています。今回は、その内容についてご説明します。
2 まず、この規定は事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者を「中小規模事業者」として特例的な取扱いをしています。しかし、個人情報取扱事業者その他一定の要件に当てはまる事業者は、特例の適用はありません。
 この点、簡単に言えば5000人以上の個人情報を検索可能なデータベースにして事業の用に供している事業者は、個人情報取扱事業者として本則が適用されることとなりますので、注意が必要です。
3 取扱規程の策定
 そして、「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」では、個人番号利用事務の範囲の明確化、取り扱う特定個人情報の範囲の明確化、事務取扱担当者の明確化、基本方針の策定、特定個人情報取扱規程の策定等の種々の義務が規定されています。
  しかし、こうした義務を一つ一つ覚えることは大変です。この点、特定個人情報取扱規程のひな型がインターネット上でいくつか公開されていますので、そうしたひな型を自社に合わせて作り替えていく過程の中で、自社が何をすべきかを学習することができると思われます。事業者の皆様は、是非こうした作業を自ら又は専門家と共にしてみてください。そうすることで、怠りなく番号法の準備ができるものと思われます。