前回のブログでも書いたが、今日(2016/12/04)、お医者さんの研修会で
母体保護法の講義をした。
この母体保護法は、不妊手術や人工妊娠中絶について書かれてある。
母体保護法では、中絶手術には、配偶者の同意を必要としている他、
中絶手術に様々な制約を課している。
単に付き合っているだけの人なら、法律上は同意は要らないが、
単なる性交渉の相手の同意を徴求しているのが、実務。
しかし、目の前に不幸な妊娠をして困っている女性がいれば、医師としては
放っておくことはできない。医師は、非常に辛い立場に置かれることとなる。
この点、国連は、堕胎罪の存在や中絶に配偶者の同意を課していることを女性に対する
人権侵害だと強く非難している。日弁連も国連と同様の立場。日本医師会母体保護法等に関する検討委員会も過去に同様の声明を出している。
母体保護法でも、強姦された場合は中絶OKとしているが、そのハードルが高い。
強姦とまでは行かなくても、不幸な妊娠は多くあるもの。
私ももう少し中絶の要件を緩くしないと女性も医師も可哀想だと思う。