ある都税事務所に電話で確認をしたところ、
破産申し立ての代理人弁護士であったとしても、
破産の申し立てをする人からの委任状と弁護士であることの証明書の提示がないと、
その人の固定資産評価証明書は出せないと言われました。

訴訟の申し立てのためであれば、そのような委任状や証明書の提示はなくても、固定資産評価証明書の取得はできるのに、何故でしょうか?

都税事務所のやりかたは、とても煩雑で、不合理だと思いました。
改善を望みます。