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小林法律事務所
小林 智昭
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09年06月20日
不動産の登記申請と固定資産評価証明書の取得
相続などを原因として不動産の所有権移転登記の申請をするとき、固定資産評価証明書が必要になります。
現状では、依頼者に取得してもらうか、依頼者から委任状をもらって取得するしかないようです。
委任状なしで弁護士が取得できればよいのですが。
この記事のタグ ≫
09年06月20日15:24:40 | Category:
General
Posted by:
kobayashi
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