法人や会社の法的倒産手続の1つとして,自己破産という方法があります。

事業者にとってみれば,自己破産を申し立てるということは厳しい選択です。しかし,破たんした事業を法的に清算することは,事業者の責任でもあります。その意味では,自己破産を申し立てるということは,最後の事業といってもよいでしょう。

とはいえ,個人の自己破産と異なり,法人・会社の自己破産は,関係者が多く手続も複雑かつ厳格です。東京地方裁判所など多くの裁判所では,法人・会社の自己破産申立てについて,原則として,弁護士が代理人となることを求めているところもあるくらいです。

したがって,法人・会社の自己破産を申し立てる際には,法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必須となってきます。


東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社(個人事業者を含む。)の方の自己破産の法律相談を無料とさせていただきしました。

法人・会社の自己破産をご検討中の方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所のご利用もご検討いただければ幸いです。


【内 容】

前記のとおり,法人・会社(個人事業者含む。)の自己破産のご相談は「無料」です。名目を問わず金銭を頂戴することはありません。

※その他の通常法律相談は,5000円(税別),30分を経過するごとに5000円(税別)を追加となっております。

無料相談ですので,自己破産すべきかどうかも含め,まずはLSC綜合法律事務所の弁護士にご相談ください。

東京地方裁判所立川支部において法人の破産管財人も担当している弁護士が,ご相談を承ります。

→ 詳しくは,法人・会社の自己破産の無料相談・ご依頼をご確認ください。


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法人・会社の自己破産の無料相談は,完全予約制です。お電話にてご予約ください。

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