2014/08/20 16:29:42
特定調停とは、債務整理の一つで、平成12年2月から施行された債務整理手続のこと。

任意整理と違い、裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成するので、弁護士を介する必要がない。

調停が成立すると調停調書が作成され、債務者が支払い不能になった際は、債権者が訴訟を提起することにより、給与の差押え等の強制執行手続が可能となる。