2014/07/10 20:57:49
私選弁護人とは、刑事事件における弁護士の種類のこと。

弁護人は、原則として被告人自身あるいはその親族等が選任する者がなる。

私選弁護人は、被疑者となったとき(又は、その前)から選任することができ、早期に被害者との示談が成立させることにより、起訴猶予を勝ち取ることができる。

私選弁護士は被疑者が起訴前の拘留中でも接見できるので精神的サポートも可能である。