2014/09/24 19:53:56
弁論主義とは、民事訴訟法における基本原則の一つで、裁判の基礎となる訴訟資料の収集と提出を当事者の権能および責任とする主義のこと。民事訴訟の本質は私的な紛争の解決にあり、紛争解決内容における当事者の意思の尊重が不可欠であることから、裁判官は双方の主張のみによって判断する。
裁判官が法定外で見聞きしたことは、裁判官の判断に影響を及ぼさないとする考え方である。
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