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裁判所の判断   東京地裁民事8部の判決は199頁という膨大な量であったが、被告らの責任を判断した部分はわずか3頁で中味は全くなかった。 大株主としての権利を濫用して会社の経営に混乱を生じさせる旨脅迫し、その威力を背景に会社の損害の下に自己の利益を図ろうとした...

ところが実際には、kは実際には株を暴力団に売ったことも、その交渉をしたこともなかった。被告等は詐欺と脅喝の両方の被害にあったのである。 そもそも、ミシン会社に関心を持つ暴力団がいるのかどうかが疑問であるし、被告らと協議していたメインバンクの主脳は通常の判断...

原告と被告らの言い分 被告らは蛇の目ミシンの顧客は主婦層であり、暴力団に株が渡るとミシンが売れなくなるだけでなく(被告の一人は一台も売れなくなると主張した)、当時、会社が行おうとしていた会社の再建計画(ミシン専業から脱皮)に支障をきたす等と反論した。株が暴...

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