今、限定承認の手続を2件しています。
裁判所の書記官の方も、限定承認を扱ったことがない方が、多いみたいですが、
私はこれで8件目です。
被相続人の負債が多いが、自宅や自社株その他どうしても相続したい財産がある場合や残された財産を他人(裁判所から選任される相続財産管理人)に処分されるのではなく、自分で処分したい方は、限定承認をお勧めします。ただ、限定承認は色々と難しいところがあるので、注意が必要です。
詳しい弁護士に相談しましょう。