以下、労災の困難事案で国に対する勝訴判決が確定!!(その2)のつづき。
 山田さんは、そこで、2つの検査をしましたが、逆に、血管障害ではないことが確定的となりました。
 しかし、その医師が山田さんの症状は梨状筋症候群の可能性があることを説明してくれました。ただ、その医師は、梨状筋症候群の専門医ではないため、その専門医を自分で探す必要がありました。そこで、香川の医師に梨状筋症候群を診られる医師を紹介してもらえるようにお願いしたのですが、進展しません。
 そのため、私が再び、医学文献検索をし、山形の先生が圧倒的に多い手術例を経験されていることを発見。そのことを山田さんに伝えたところ、山田さんは早速、山形へ飛び立ちました。
 山田さんが、そこで、その医師の検査を受けたところ、ほぼ間違いなく梨状筋症候群であることが判明。ただ、実際に手術をして、患部を開いてみなければ確定診断はできないため、山田さんは、手術の予約を取って一旦香川に戻り、再度、山形へ赴いて手術を受けました。その結果、梨状筋症候群であることがはっきりとして、しかも、外傷性であることが分かりました。
つづく