以下、労災の困難事案で国に対する勝訴判決が確定!!(その2)のつづき
 山田さんは、しびれの原因がはっきりしないために、労災が認められていませんでした。そこで、以上の過程において愛媛労働局に対し、労働保険審査請求を申し立てましたが、審査請求は棄却され、さらに労働保険審査会に再審査請求を申し立てたのですが、その時点では、山形の医師にも巡り会え、梨状筋症候群であることが分かっていたため、再審査請求はとおるだろうと思っていました。
 しかし!!!
 その再審査請求も棄却されてしまったのです、、、。
 そこで、私は山田さんと相談の上、国を相手に療養補償給付等不支給処分取消請求事件を提起しました。
訴訟も、大変な思いをしましたが、長い闘いの末、一審勝訴判決を得ることができ、国も控訴を断念してくれました。
 今は、元の勤務先を相手取って安全配慮義務違反の裁判をしていますが、私たちの執念が稔った裁判でした。
つづく