裁判を起こすにしても、相手が行方不明の場合、裁判の書類を相手に送付することができませんので、どうするか困ります。
このようなとき、裁判を起こすにあたり、公示送達という方法を使うことがあります。
最近、公示送達という方法を使った裁判をしました。
久しぶりでした。