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投稿日:2012年03月28日水曜日 11時40分38秒
投稿者:小林法律事務所 カテゴリー: General
裁判を起こすにしても、相手が行方不明の場合、裁判の書類を相手に送付することができませんので、どうするか困ります。 このようなとき、裁判を起こすにあたり、公示送達という方法を使うことがあります。 最近、公示送達という方法を使った裁判をしました。 久しぶりでした。