相続放棄の熟慮期間の延長に関係した相談がありました。

相続をしてよいのか、相続放棄をしたほうがよいのか、判断に迷う案件というのがあります。

そんなときは、調査のため相続(放棄)をするかどうかの検討・調査期間を十分に有効活用し、必要なら家庭裁判所に申し立てをして、その期間を延長してもらうのがよいと思います。