裁判をして、判決が出たり、和解が成立した後、強制執行までするケースは比較的少ないのですが(私の経験では)、
強制執行までやらなければならないケースもあります。
しかし、その場合、相手の財産調査が困難な場合もあり、強制執行に困難を伴うこともあります。
いつものことですが、依頼を受けた場合には、依頼者のために最善を尽くすのみです。