契約書の作成の依頼を受ける場合に、それを公正証書で作成することになるケースがあります。
その場合に、債務者が支払いを怠ったとき強制執行に服することを認める条項を公正証書に記載しておくと、
裁判を経ずに、強制執行が可能となります。
このような公正証書は、裁判を経ずに強制執行が可能となるだけでなく、債務者に対して支払いが遅れないように動機づけることになりますので、
メリットが大きいといえます。