トラブルになった当事者間で念書を作成し、
お金の支払いを約束する場合がります。
そしてその後になって、念書の作成を含めたトラブルのことで法律相談を受ける方がいます。
このような場合、念書の記載内容に問題があると思われる場合もあります。
念書を作成するとき、不安があれば、
その場ですぐに署名押印をせず、
事前に法律相談を受けるのがよいと思います。
念書の作成後に法律相談を受けても、問題が複雑化するおそれがあります。