群馬県藤岡市中栗須35番地2 小林法律事務所 小林 智昭 info@kobayahi-law.com
TEL:0274-24-4312 FAX:0274-24-4332
投稿日:2012年09月03日月曜日 10時34分27秒
投稿者:小林法律事務所 カテゴリー: General
少年が刑事事件を起こした場合、少年鑑別所に入ることがあります。 入るかどうかは、裁判所が決めます。 少年に弁護士が付いていると、裁判所がその決定をする時に弁護士が意見を述べ、少年が少年鑑別所に入らずに済むことがあります。 私も、何カ月か前にそのような経験をしました。 少年やそのご家族のために良い仕事ができたと思っています。