離婚協議に入らざるを得なくなった方から相談、依頼を受け、相手方配偶者と離婚協議をすることがあります。
相手方配偶者には代理人弁護士がつく場合とつかない場合があります。
話し合いで解決できれば、調停や裁判をせずに、協議離婚となります。
協議離婚で終われば、通常、調停や裁判をするよりも短期間で解決できます。