2014/08/04 17:15:07
信書の送達とは、郵便法4条2項に定める、信書送付方法のこと。日本では、信書(手紙・ラブレター等)を日本郵便以外の事業者が扱うことを禁じている。
違反した場合、郵便法76条1項により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められている。
現在、信書の定義が曖昧なため、「信書」の定義の明確化を含んだ信書便事業の法規制について議論が行われている。
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