2014/07/01 18:54:00
禁錮(きんこ)とは、刑罰の一つで、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰のこと。有期と無期に分類されている。
禁錮は,ただ拘置(監禁)することのみが定められ、有期の場合は原則として1か月以上20年以下である。
無期は、1947年以降に言い渡された者はいない。
禁固と表記されることがあるが、昭和49年に法制審議会が答申した改正刑法草案で用いられたが、法律上の使用例はない。
記載事項及び内容について、サイトの私見が含まれますので、詳しくは該当機関又は法律専門家へご確認ください。
また、税制改正・法改正などにより記載内容と実際が変わっている場合があります。