2014/07/07 19:56:19
債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所によって開催され、法定の事項について決議等する債権者の集会のこと。

債権者集会に出席できるのは,債権者本人(法人の場合には代表者等)又はそれらの者から委任を受けている代理人のみです。
集会場に入場できるのは,原則として1債権者につき1名のみ。