2014/08/26 20:18:44
破産管財人とは、破産法の破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者のこと。

裁判所が、裁判所に選任候補として登録されている弁護士から選任する。
選任される弁護士は、破産申立人(債務者)の代理人ではない。

破産管財人に必要な資格については、破産法上特に規定はないが、破産をめぐる処理には法的知識と経験が不可欠であり、弁護士が選任される場合がほとんどである。