2014/10/10 20:43:32
刑事施設とは、法務省所管の施設の一つで、刑務所・少年刑務所・拘置所の総称のこと。

刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設である。

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」が、2007年6月1日に施行されたことにより、100年ぶりに監獄法の改正が行われた。