日々の忙しさに紛れて、またも3週間もの穴を開けてしまいました。
更新を確認してくださった方、ごめんなさい。

さて、昨年11月20日付の記事「再審査請求が通った!!」の続報です。

この案件では、遺族厚生年金と、老齢基礎年金の、両方の不支給処分に対する再審査請求をしていましたが、本日ようやく、後者の裁決書が届きました。

結論はもちろん「原処分を取り消す」ですが(そうでないと、先に出された裁決との整合性がとれなくなる)、問題はその理由です。 要は、平成19年3月8日の最高裁判決が示した判断は、行政実務においても尊重されるべきであるところ、本件と最高裁判決の事案の基礎となる事情は必ずしも同一ではないが、最高裁判決の趣旨に鑑みるならば、本件の請求人にも配偶者性適格者と認めるのが相当である、本件は老齢基礎年金に係るものであって最高裁判決は遺族厚生年金に係るものであり、最高裁判決の射程距離の外延を安易に拡張すべきでないことをしんしゃくしてもなお、かく解するのが相当である、というに過ぎません。

どうしてこれだけの(ごく当たり前の)ことを言うのに、先の裁決から2か月余もかかるんだいったい!

と思って、裁決書の末尾を見てみると、今回の審査長は元裁判官の根本眞氏で、審査員は前回と同じ諸星裕美氏(と、高原亮治氏だが、後者は12月1日退任のため署名押印できずと注記あり)。

そうすると、前回の裁決書とはスタイルの違う、(失礼ながら)まるで最高裁判決に右へならえするだけの下級審判決のような今回の裁決書は、もっぱら根本審査長のご流儀というわけかしらん。

というわけで、結論は喜ばしいことですが、あんまりうれしくない気分です。
ぜいたく言うなって怒られそうですが・・・。