先日、仕事帰りの電車の広告を何気なく見ていて気付きました。

ドアを挟んで、2社の某消費者金融の広告が掲載されていました。いずれも「金利を下げました」というものでした。ドアにもシール広告が貼られていましたが、こちらは某法律事務所の広告でした。そこには、「利息を払い過ぎていませんか?」と書かれていました。

これを見て、皆様は「別に何かおかしいことでもあるの?」と思われるかもしれません。実は、ある法律が改正されたことによる影響で、以下のようなことがあるのです。

皆様は、「グレーゾーン金利」という言葉をご存じでしょうか?

この言葉ができた原因は2つの法律にあります。それは「貸金業規制法」と「利息制限法」というものです。2つの法律の違いは、その利率にあります。貸金業規制法という法律で定められた利率の上限は年利29.2%になっています。ところが、利息制限法では年利15?20%が上限なのです。

あれ?おかしいですよね。

片方は29.2%で、片方は15?20%です。どうしてこんなことが起こるのかをご説明します。
貸金業規制法では同法43条に「みなし弁済」という規定があります。簡単に言えば、お金を借りた方が任意で支払うものなので問題ないですよ?、ということです。ところが、最近はこの「みなし弁済」はほとんど認められません。

すると、どうなるのでしょうか?

余計なお金を、消費者金融に払い過ぎているんです。それも、お金を借りられた方が知らない間に。

つまり、多重債務で苦しんでおられる方は、専門家に相談することで返済が今よりずっと楽になれるということです。その手続きはいろいろありますが、最も手軽な方法として「任意整理」というものがあります。

この手続きにつきましては、また別の機会にお話しすることにしますね。

それでは。