先日、「任意整理」という手続きがあることを書きました。今日はその手続きについて、少し書きたいと思います。

先日お話した、「みなし弁済」という言葉を覚えておられるでしょうか?お金を借りられた方々が、知らない間に払い過ぎていた利息のことです。これを踏まえた上で、お話を進めていくことにしましょう。

例えば、私が消費者金融から貸金業規制法で定められた年利29.2%で500,000円を借りたとします。すると、利息は1年間で146,000円です。ですが利息制限法で定められているのは年利18%ですから、本当は90,000円だけ利息を支払えばいいわけです。つまり、差し引き56,000円払い過ぎているわけですね。

では、この払い過ぎた分はどうすればいいと思いますか?

答えは簡単です。毎月の返済金額に加えてしまえばいいんです。

すると、どういうことが起こるんでしょう?

毎月の返済額が増えるということは、それだけ元本が早く減るということです。元本が減れば、払い過ぎた利息が増えて、さらに毎月の返済金額に加えることができる金額が増えるわけです。そして、返済額が増えれば、また元本が減って払い過ぎた利息が増える。この流れを延々と繰り返していくわけです。

どうです?ややこしいですか?もちろん無理に仕組みを理解する必要はありません。

要するに、借入金の残高が50万円あっても返済期間が長ければ長いほど、50万円が40万円になったり20万円にもなったり、どんどん少なくなるということです。

ここまで大丈夫でしょうか?
さて、いよいよここからが専門家に依頼する最大のメリットです。

例えば、最終的に40万円の借入金の残高があったとしましょう。これを返す時には当然に、完済するまで利息が発生すると思われますよね?

それは大きな間違いです。専門家に依頼するともはや利息は発生せず、元本だけを返済していけばいいんです。しかも3?5年という非常に長い時間のなかでです。仮に3年で返すとしたら、毎月1万円とちょっとを支払うだけでいいんです。しかも、利息は一切発生しません。

どうですか?これはすごいメリットだと思いませんか?
もし、返済で困られている方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談されることをおすすめします。

ただし、これは返済期間がある程度長く毎月きちんと返済をされていた方々がされると有利な手続きです。逆に、返済期間が非常に短い場合や、ほとんど返済をされていない方々は大幅な残高の減少は難しいかと思われます。

では、残高があまり減少せず、返済がどうしてもできない場合はどうすればいいのでしょう?

その場合、「自己破産」という手続きがあります。

この手続きについては、また別の機会にお話しすることにしますね。

それでは。