後遺障害は、通常、事故受傷から6カ月を経過した後に症状固定と診断された時点で申請します。

後遺障害等級は、自賠責保険会社を窓口にして、損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所が認定しています。

よくあるケースとしては、頸椎捻挫(いわゆるムチウチ)につき後遺障害を申請する場合ですが、14級に該当という方もいれば、非該当という方もいます。

非該当の理由としては、

①「画像上、異常所見は認め難い」、②「神経学的所見は認められない」、③「症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」と記載されていることが多いです。

①については、頸椎の全体に、年齢変性所見が乏しく、経過のMRIで、C4/5C5/6C6/7のいずれかにヘルニア所見=椎間板突出が認められているかなどが判断材料とされています。

②については、「事故直後から、左右いずれかの上肢、肩から手指にかけて、だるさ感、重さ感、痺れなどの症状が認められたか」、「それが今も継続しているか」、「自覚症状に一致して、スパーリング、ジャクソン、神経根誘発テスト等で陽性反応を示しているか」などが判断材料とされています。

③については、通院日数・期間などが考慮されます。

画像上異常所見がなく、神経学的所見が認められない被害者でも14級が認定される方もいますが、受傷後の実通院日数は1カ月あたり15日以上(トータルの通院期間も1年以上)という方が多いようです。

信濃法律事務所
弁護士 臼井義幸