弁護士に委任するメリット

1
弁護士名義の内容証明郵便が届くことにより、
当方の本気さが先方に伝わる。
2
内容証明郵便でも相手方が支払わない場合、
訴訟など法的手続きに速やかに着手できる。
3
相手方に資産があることが判っている場合、
直ちに仮差押え(相手方が財産を動かせないようにする手続き)
等を行って、債権回収の原資を確保できる。

債権回収は、未払いが判明した時点から
回収に向けた本格的な行動に至るまでに要した時間を
できるだけ短くすることが必要不可欠です。
まだ未払いとなっていなくても、不安を感じたら、
直ちに弁護士に相談しましょう。

信濃法律事務所
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