2020年 6月の記事一覧
河井夫婦から、現金を授受していたことを認める議員が相次いでいる。
しかし、現金を授受したものの、河井杏梨議員の表の取り纏めを依頼されたものではないと否定している。
あああ、ほんと嘘ばかりつきますね、、。
でも、この現金授受、昔から言われていることです。
もう、20年も前から、国会議員は県会議員に100万円単位で配り、県会議員は市議会議員に10万円単位で金を配る。
そんなお金をもらっているものだから、それぞれの選挙の際には、集票マシーンとして動きますよね、、(T_T)
とにかく、忙しすぎて、メール等もなかなか、ちゃんと返信ができない状況が続いている、、、。
ここにお詫び申し上げます。
追伸
今でも、香川県内でもおそらく、一番多忙で、書籍がたくさんあって、情報もたくさんあって、知識と経験が集約された事務所ではあろうと思いますが、もっともっといい事務所を目指して、10年後、私が55~60歳のときにとんでもなく良い事務所になっていることを目指しております!とにかく、張り切って頑張ります(^o^)
弁護士になって、毎日毎日、滅茶苦茶勉強してきた。そのせいもあって、昔も書いたけど、
日々、自分の進化を感じられる。その感覚がすごく嬉しい。
これまで、破産事件、一般民事事件、離婚事件、相続、遺言、会社事件、交通事故、労災事件等々
いろんな事件について能力を磨いてきた。
破産事件も、離婚事件も相続事件、遺言作成、会社事件、交通事故、労災事故等々も、新たな事件をやる度に、
調べないといけないことが出てくる。昔と比べて、調べなくてもいいことが格段に増えているけど、
それでも、やっぱり、調べないと行けないことは多い。
だって、判例なんか、日々、すごい数が出ているのだし、書籍も年に未だに100冊以上を購入する。
でも、とにかく、とんでもなく、知識と経験が日々身についていくのは、この仕事の醍醐味である(^^)
昨日、今年最初のお中元を頂いた!毎年、一番最初に届くお中元!
ほんとうに、嬉しい限りです!! ありがとうございます!(^o^)!
めちゃくちゃに綺麗やなあ
私の父親は実家で一人くらしをしている。父ももう85歳であるが、昔から、冗談ばっかり言っている人である。
先日、その父親に電話をして、「晩ご飯食べた?!」と聞いたら、「お~、食べた。フナムシ食べた。」と言う。
「フナムシ?!フナムシって言ったら、うみのゴキブリみたいな奴やで!」と言うと、「お~、違う違う。魚じゃ。名前が出てこんが。おろ~が、淡水魚じゃ、淡水魚。」
私は、目の前にあったパソコンで、フナムシで検索して、フナムシに近い名前の魚を探したが、うーん、、、、分からない。
そうしていると、「ふなめし」というワードが出てきた。
それこそ、淡水魚のフナを使った岡山の郷土料理らしい。岡山出身の私も知らない料理。
「お父さん、フナメシじゃろ。」と聞いたところ、「お~、そうじゃ、フナメシじゃ。」
私「どこで、買うたん?」、父「●●(←地元の小さいスーパー)じゃ。でも、おいしゅうなかったわ。名前だけじゃ。」
とのこと。
相変わらず人騒がせな父でした(T0T)
昔から、365日働いているが、とにかく、忙しすぎる日々が続いている。
私は打ち合せ中でも電話に出るようにしているが(打合せをしていないことが少ない。)、それでも、急を要する打ち合わせの際には電話に出られない。
うーん、、、、、どうしたものか、、、
ネットを見ても、成年後見制度に対する苦情、問題点の指摘は数多くある。
私が考える、極めて重要な問題点の一つが、裁判所や後見人が成年後見の情報開示をしないことである。
私は、成年後見に限らず、情報開示をしてあげて、説明をしてあげることが一番の解決策だと思っている。
(これは、小さいときからですね。何でも隠そうとする政治家や官僚達が大嫌いでした。)
ですから、何でもオープンである。
そして、いつも本音。建前は言わない。
だから、依頼者も安心してくれるってことがあるんだと思います。
実践 成年後見 68号31頁には以下の遣り取りがある。
【村田斉志 最高裁事務総局 家庭局長】
そういう意味ではこれからも、従前以上に専門職団体とは不正防止のために、裁判所とそういう団体との間でどういった連携がとれるのか、必要な情報の共有等も含めて、なおいっそう考えていかなければいけないなと思います。また、裁判所の一つの視点のもち方の一例としては、一定の範囲の親族は成年後見人等の解任の申立権があるわけですが、そういった親族の方々から、記録の閲覧の申請があった場合には、そういうものもある種有効なチェックであると受け止めて、不当な目的で行われた濫用的な申請でなければ、可能な範囲で裁判官が記録の閲覧を許可するといった運用が行われているところもあるようです。親族の方が記録をみたうえで、いろいろな指摘をされたようなときには、そういった指摘も裁判所において一つの判断材料としていくというようなことも考えられますので、このような点も含めて、今後は柔軟に運用を考えていかなければいけないと感じているところです。
【新井 誠 中央大学教授】ありがとうございました。最後に村田さんが言われた、たとえば一定の親族による記録のチェックという柔軟な対応をするというのは、不正防止策としては非常に有効で、従来なかった手法を採用する動きもあるということで、ここのところは大いに期待したいと思います。
伊藤詩織さんに対して誹謗中傷する人の気が知れん!詩織さん、頑張れ!
タクシーの運転手もホテルのベルボーイの証言もあるでしょ。
これが、高知の白バイ事件のようにならないことを祈るのみだ。
↓↓↓これ、すごい。
中日に入って、そこからも大活躍しているのだから、凄いよ!
ファクタリングについては、裁判官も弁護士も随分と騙されている。準備書面版も以前にアップしましたが、今回、もう少し、分かり易く表現します。以下を読めば、ファクタリングの実態が、債権売買ではなく、金銭消費貸借であり、利息制限法や出資法の規制にかかることをご理解いただけると思います。
第1 はじめに
1 ファクタリング業者は、顧客との取引を金銭消費貸借契約ではなく、債権売買であると主張します。しかし、その実態は、明らかに金銭消費貸借契約です。
2 本来の債権売買の事例
そもそも、債権売買であれば、債権の回収は債権の買主自身が行います。
3 集合債権譲渡担保契約
(1) ちなみに、集合債権譲渡担保付きの金銭消費貸借契約の場合は期限の利益喪失に至るまで、その回収は債務者に委ねられますが、それがために集合債権売買と呼ばずに集合債権譲渡担保と呼び、あくまで担保であることが明確とされています。まず、裁判官はそこが分かっていません。(判例上、譲渡担保は多くの場合、担保として取り扱われています。)
(2) また、債権譲渡担保契約においては、債務者が債権者から将来債権(将来発生する債権)を長期間担保として提供し、債権者は債権譲渡登記で対抗要件を具備します。債務者が仮に返済を怠れば、債権者は第三債務者に対して債権譲渡通知を発送し、担保とした債権を回収します。
(3) 例えば、ある病院が社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に対して毎月5000万円程度の診療報酬支払債権を有しており、その将来債権を債権者に債権譲渡担保として提供したとします。この場合、当該病院が支払を怠れば、債権者は第三債務者である社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に債権譲渡通知を発送します。診療報酬は2か月遅れで支払わるため、債権者は未払の2か月分の診療報酬から、自らの債権を回収することができます。
4 しかし、ファクタリング業者が行う取引は、単発の債権売買に過ぎません。それに対し譲渡登記をし、回収を債務者に委ねているのすが、それでは債務者が第三債務者から回収した上で、債務整理や破産、民事再生の申立てをすれば、ファクタリング業者が第三債務者に債権譲渡通知を送ったとしても、既に第三債務者は債務者に対して当該債権を弁済済みであるため、債権回収はできません(金に困った債務者が債権回収せずに放置することはあり得ません。)。
5 ファクタリング業者は、債権の売買を装っていますが、その実態は債権の履行可能性には何ら着目せず、債務者の履行可能性にのみ着目し、さらに、不払を起こせば、取引先に債権譲渡通知を送りつけるぞという恐怖を与えることで、著しい高金利を徴求し続けているのです。
全国の裁判官には、是非、上記のことを理解してもらいたいと思っています。