相続について(その2:単純承認、限定承認及び相続放棄)
投稿日:2016年03月25日金曜日 15時08分00秒
投稿者:のぞみ総合法律事務所 カテゴリー: 相続
1 相続の3パターンについて
一概に相続といっても、相続には3パターンがあります。普通、相続と言えば、家や預貯金などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、すなわち借金も相続します。世の中の大半の相続がこのパターンだと思います。
2 相続放棄
しかし、被相続人に多額の借金がある場合、プラスの財産もマイナスの財産も放棄することができます。これは「相続放棄」と呼ばれ、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。
3 限定承認
また、自宅など、どうしても確保したい財産がある場合には「限定承認」という手続をとることもできます。この手続も3か月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。この限定承認は、簡単に言えば、自宅など確保したい遺産を鑑定してもらい、その鑑定額でその遺産を買い取り、その他の遺産も全て換金して、その換金しおた金を全ての債権者に配当して、その余は免除してもらうということです。
4 被相続人に税金の滞納がある場合
この点、相続放棄や限定承認は、例えば、父親の借金について自らが連帯保証人となっている場合にも有効な場合があります。というのが、父親が多額の税金を滞納している場合には、相続放棄や限定承認をしても自らの連帯保証債務は免除されませんが、その税金の相続をしないことができます。
会社が倒産して、自らも破産をしたような場合、通常は全ての債務が免責されますが、税金や社会保険料は、破産をしても免責されません。
よって、相続放棄や限定承認で過大な税の負担を避けておく必要はあるかもしれません。
- 記事投稿者情報 ≫ のぞみ総合法律事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫