労働基準法上では、残業に関する協定(通称「36協定」)を結ばなければ残業をさせてはならない。これに違反すると刑事罰さえある。
 また、36協定を結んでも基本的に1日8時間以上、又は週40時間以上勤務させると残業代を支払わなければならない。
 しかるに、未だにサービス残業をさせられている労働者は多い。これまで、私が残業代請求の裁判をしたケースで金額が多いケースでいうと1件は1000万円近くの和解金をもらって終了。もう一件は、950万円余りであったが、相手方の企業が破産したため、どれだけの配当がなされるか心配であったが、労働債権は他の破産債権より優遇されるため、結局、訴訟費用含め全額配当がなされた。(なお、倒産した会社の労働債権については未払賃金立替払という制度もあり、退職時期が会社の倒産の時期に近ければ、それも使えます。)
 過酷な労働やサービス残業をさせられている人は、是非とも、弁護士に相談してください。