今回は、相続についてご説明致します。相続も弁護士がかかわることが非常に多い案件の一つです。

1 誰が相続人か、相続割合がいくらか

 まず、誰が相続人になるのかについて説明しますと、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。次に子どもがいれば、子どもも必ず相続人になります。例えば、離婚をして親権者とならなかった親についても、親子の縁が切れるわけではありませんので、その子は相続人となります。ですから、配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が相続人になります。割合は1:1です。子が何人かいる場合、子の取り分を子ども全員が平等に分けます。

次に、子がいない場合。その場合、親がいれば親が、親がいなくて祖父母がいれば祖父母が相続人となります(曾祖父等も同様です。)。親が一人でもいる場合には、祖父母は相続できません。前記のとおり、配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人となりますので、配偶者と一緒に相続します。その相続比率は配偶者2、親又は祖父母が1です。

親も祖父母も(曾祖父もですが、、)亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続します。配偶者がいれば、配偶者との割合は3:1となります。また、兄弟姉妹も亡くなっている場合には、おい、めいが相続人となります。

2 養子

 なお、養子も実子と同じだけの権利があります。また、養子は他の子と兄弟姉妹になりますので、兄弟姉妹が亡くなったときに相続人となりえます。この点、相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、すなわち、借金も相続しますので、自分の両親と養子縁組をした方が借金を作って亡くなった場合、死亡日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をしなければ、その借金を相続してしまうこともあります。