マイナンバー法について(その2)
投稿日:2016年04月04日月曜日 15時15分00秒
投稿者:のぞみ総合法律事務所 カテゴリー: マイナンバー法
1 通知カードと個人番号カード
2015年10月5日に送付された個人番号の通知カード(紙製)には、基本4情報と呼ばれる氏名、住所、生年月日及び性別が個人番号とともに記載されています。
対して個人番号カードは2016年1月から、希望する人に市町村から交付されるもので表面に基本4情報と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。
2 本人確認について
番号法は、本人から個人番号の提供を受けるときは、法定の方法による本人確認を義務づけています。これは、アメリカや韓国で共通番号の利用に係るなりすまし犯罪が多発し、その要因が番号のみによる本人確認であったと考えられているからです。
そして、この法定の方法とは、上記の個人番号カードがあれば、それによるものとし、通知カードしかない場合には、運転免許証等の顔写真が載っている法定の証明書、それがない場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の法で定めるもの二つ以上で確認することが必要とされています。
3 安全管理措置
そして、事業者は個人番号の漏えい、滅失等を防ぐために安全管理措置を講じる必要があります(番号法12条等)。そして、安全管理措置の具体的内容は、「特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」として、公表されています。
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