先ほど、借金の相談を受けていた人の話の中で、過酷な労働でうつ病になったという話があった。聞けば、この相談者も過酷なサービス残業をさせられていたらしい。
 労働基準法上では、残業に関する協定(通称「36協定」)を結ばなければ残業をさせてはならない。これに違反すると刑事罰さえ有る。
 しかるに、未だにサービス残業をさせられている労働者は多い。
 この点、私がこれまでにサービス残業代の支払請求訴訟をしたことは2回。
 1件は1000万円近くの和解金をもらって終了。もう一件は、950万6101円(その他訴訟費用が11万5006円)あるが、相手の企業(SFCG)が訴訟の途中で破産したため、いくらの配当があるかは不明。
 しかし、残業代をはじめとする労働債権は一般の破産債権より優先して払われる優先的破産債権であるため、それなりに配当されるのではないかと予想している。(もっとも、未払賃金立替払い請求という制度もあり、これが使えればよいのだが、退職時期との関係で今回はこれが使えない。)
 過酷な労働やサービス残業をさせられている人は、是非とも、弁護士に相談してください。