あまり、一般の方には難しいと思いますが、武富士に対する過払金返還請求事件で勝訴したので、仮執行をしようとしたら、武富士が控訴の上、強制執行停止の申立てをしました。その後、裁判所が武富士に担保を立てさせて強制執行の停止を認めたのですが、その後、武富士が会社更生開始の決定を受けました。
 債権者は、管財人に対して過払金返還請求権だけ届出をしていましたが、上記担保の被担保債権である損害賠償請求権については更生債権としても更生担保権としても届け出ておりませんでした。
 そこで、管財人が債権者に対して担保取消しの申立てをしていたのですが、当方は高松地裁丸亀支部及び高松高裁で勝訴の決定をもらっていました。それに対して、管財人が抗告をしていたのですが、4月26日、当方勝訴の決定が最高裁で下されました。
 渾身の力を込めて文書を起案していたので、大変よかったです(^o^)!!