特別縁故者への分与が認められました!
投稿日:2020年01月29日水曜日 23時22分02秒
投稿者:のぞみ総合法律事務所 カテゴリー: General
相続人がいないけど、財産を残して亡くなった方について、手続を踏めば、そうした方と特別に縁故があった方については、一定程度の、財産が分与されます。
亡くなってから、10年近くなっておりましたが、相当の金額を裁判所から分与の決定をしていただきました(^^)。
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