今回は、遺言書の書き方についてご説明しようと思います。

 まず、どのような方が、遺言書を作成する必要があるかです。その第1は、法定相続分どおりに相続させたくない人です。こういう方は遺言書の作成は必須です。法定相続分どおりに相続させたくないので、生前贈与をしたとしても、原則として持ち戻しの対象となる。要するに、他の相続人より多くあげようと思って生前贈与をしているのに、放っておくと生前贈与をした分だけ、贈与を受けた相続人の相続分が減ることになるのです(もっとも、例外も多くあります。)。

 

【相談事例1】私は、現在、施設にいますが、夫は先に亡くなっており、子どもはいません。法定相続人は兄弟姉妹ですが、兄や弟とは仲が悪く、兄や弟には相続させたくありません。

【回    答】こうした場合、遺言書を作成しなければ、兄や弟にも相続されますが、遺言書を作成することで、仲がよい姉や妹だけに相続させることができます。

 この点、子や配偶者、親の相続分を0とする遺言は遺留分の分だけ、その有効性に制限がありますが、兄弟姉妹については、遺留分がありませんので、兄や弟の取得分を0とする遺言書も完全に有効です。

 

【相談事例2】現在、長男と同居していますが、長男夫婦には夫の介護や私の通院の付添をしてもらったこともあり、次男より多くの相続をさせたいと思っております。

【回    答】こうした場合、遺言書が無ければ、大きく揉めることが多いのです。私が担当するケースも多くがこのパターンです。どうしても、同居している子やその妻は、我慢して親と同居してきたし、親の世話をしてきたんだから、他の兄弟より多くの相続をしないといけないと思うものです、、、  (つづく)